アジアの注目企業

掲載基準

アジアの注目企業 掲載基準

掲載基準

以下の小項目6つの中から4つ以上の該当が必要となります

アジア地域※1でのビジネス活動
  1. 日本国籍以外の人材を雇用している(アジア地域の人材に限る)
  2. アジア地域の顧客がいる
  3. アジア地域に現地法人、支店、駐在事務所などの拠点を構えている
  4. 経営陣が年に複数回、アジアへの出張をしている
ビジネスモデルの可能性・独自性
  1. 他社にない独自の技術やビジネスモデルを持っている
  2. ITや介護、医療、環境などの成長マーケットで事業をしている

※1:本サービスでのアジア地域の定義は、日本以外のシンガポール・マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナム・ カンボジア・ミャンマー・フィリピン・ラオス・ブルネイ・香港・台湾・中国・韓国・インドです

必須条件

  1. 公序良俗に反しない事業及び企業体であること
  2. 行政機関から行政指導(特に労務問題)などの処分を受けていないこと
  3. 事業及び企業体が社会問題を起こしていないこと

以下の各号に定める業種又は事業者は掲載しない。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種 (2)風俗営業類似の業種 (3)消費者金融 (4)たばこ (5)ギャンブルにかかるもの (6)規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者 (7)法律の定めのない医療類似行為を行う施設 (8)占い、運勢判断に関するもの (9)興信所・探偵事務所等 (10)特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種 (11)債権取立て、示談引受けなどをうたったもの (12)法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市長の許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費・作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する) (13)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者 (14)各種法令に違反しているもの (15)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの (16)不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの (17)反社会的な集団(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団)
以下のすべての項目に該当することが必須となります

事前に掲載審査がございますので、場合によっては審査によってご掲載いただけない場合がございます。

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